10年前の2014年に1BTC=2万円の頃に30万円で15BTCを買っていたとすると、2024年には1BTC=1000万円でしたから、15BTCは1億5千万円になっています。
なので、個人で1億円を儲けたというのはまんざら夢のような話ではなく、かなりの方が体験中ではないでしょうか。
暗号資産での儲けは税法上は「雑所得」になります。
※FXや株取引などで得た利益も雑所得です。株式は源泉徴収を選択すれば税率20%ですみます。
いくら儲けたら所得税の確定申告が必要かというと、給与所得者の場合は、暗号資産(仮想通貨)取引による所得を含む1年間の雑所得が20万円を超えた場合です。
※年金生活者でほかに収入がない場合も同様です。
給与所得者以外の個人事業者やフリーランスの場合は、暗号資産(仮想通貨)取引による所得を含む1年間の雑所得が48万円を超えた場合になります。
所得ですから「収入」から、かかった「費用」を引いた分が「所得」になります。
上記の2万円のビットコインを15BTC購入して1BTC=1000万円で売却し、1億5千万円を得た場合は、かかった費用は最初に購入した30万円ですから1億4970万円が所得です。
※国税庁が提供している「移動平均法」や「総平均法」のエクセルシートを使えば、これらの計算が自動でできます。ただし毎年の計算書を作成する必要があります。
課税所得金額と税率
※「総所得額」から「所得控除額」を引いた金額が「課税所得金額」です。
課税される所得金額 | 税率 | 税額控除額 |
1,000円 から 1,949,000円まで | 5% | 0円 |
1,950,000円 から 3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
3,300,000円 から 6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
6,950,000円 から 8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
9,000,000円 から 17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円 から 39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円 以上 | 45% | 4,796,000円 |
計算方法は
「課税所得金額」 × 「税率」 = 「所得税額」を計算します。
「所得税額」から「税額控除額」を引いた金額が「納税額」になります。
これとは別に住民税10%が課税されます。
仮に1億円の所得があった場合は、上記の表から「最大所得税率45%」が適用されますので、1億円×45%=4,500万円となり、ここから479万6千円が控除されるので、差し引き4,020万4千円の税金がかかります。
このほかに「住民税税率10%」がかかりますので、1億円×10%=1,000万円の住民税がかかります。
※一部の所得税控除は省きます。また、住民税は確定申告した年の6月ごろにお住いの区市町村役場から届く住民税納付書で支払います。
実質的に手元に残るのは約4,979万6千円です。
忘れてはならないのは、BTCを売却して他の暗号資産や株式に投資した際にも、BTCを売却した時点で所得税の対象になることです。
そのほかBTCで料金を支払った場合(物を購入、オンラインカジノへ入金など)も同様に所得税の対象になります。
つまりは1億円を手にして、それを他の金融資産に投資できるのは、税金分を差し引いた4,900万円ほどだけだということ。
税金は必ず支払わなければなりません。
支払うタイミングは、BTCを売却した翌年の確定申告で所得税を支払い、引き続き6月頃にお住まいの区市町村からくる住民税納付書で住民税を支払います。
もしも全額を他の金融資産に投資してしまって税金が支払えなくなると、督促が来て最終的には不動産を含む財産が差し押さえられます。
怖いのは、自己破産をしても税金だけは免除されないことです。
個人投資家は特に金融資産売却時の税金には注意しましょう。必ず支払う税金分を残しておかないと、あとで大変なことになってしまいますから。
※1億円を儲けた場合は、実際にはこれらの他に、国民健康保険を利用している方は前年の所得に対して料金が計算されるため、一つの計算例としては「医療分」45,000円、「支援分」15,000円、「介護分」16,000円の合計で76,000円の国民健康保険料が1年間は毎月かかります。
※国民健康保険は市区町村ごとに計算されるため、これは一つの目安です。
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