昨年(2024年)のビットコイン売却益を3月に確定申告し、所得税を支払いました。
確定申告をすると税務署から市町村にも通知され、6月に住まいの市町村から住民税の納付書が届きました。
まず、確定申告ではビットコイン売却による所得(利益から費用を差し引いた額)を288,168円と記入して、所得税を納めています。
そして、このビットコイン売却に伴う住民税は「特別徴収(天引き)」で支払う方に〇を付けました。
ところが6月になって住民税の納付書が届きました。合計28,800円です。
この28,800円は「その他の所得」欄にある288,168円の税金のようです。ちょうど10%ですから。
特別徴収(天引き)に〇をつけておいたのに「自分で納付」の扱いになっていました。
同封の書類を読むと、そんな場合もあるようです。
給与や年金以外の所得(株式、暗号資産、地代など)には10%の住民税がかかることがはっきりとわかりますね。
ちょうどよい例だったので記事に残しておくことにしました。
さてビットコインは1499万円まで下がっています。
でもまた1600万円台まで戻るように思います。
半減期から1年半後の2025年10月ごろが、今後の動きを示すことになると思います。
今までなら反落していましたが、今は情勢が変わってきているので、1000万円以上を保ってくれるようにも思っています。
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